井草1・2丁目自治会防災計画

制定:平成28年5月20日

1 目 的

  • この計画は、井草1・2丁目自治会防災会規約第13条に基づき定めるもので、地震等の被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

2 計画事項

  • この計画に定める事項は、次のとおりとする。
    1. 地震等の発生時における防災組織の編成及び業務の分担に関すること。
    2. 防災知識の普及に関すること。
    3. 防災訓練の実施に関すること。
    4. 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導に関すること。

3 防災組織の編成及び業務の分担

  • 防災会会長は、災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、また、平常時の活動をより円滑に行うため、自治会会長と協議し、次のとおり防災組織を編成する。
    1. 防災組織
      地震等の発生時における防災組織は、次のとおりとする。
      防災組織図
    2. 業務の分担
      業務の分担は、次のとおりとする。
      震災等の状況に応じ、柔軟に運用するものとする。

      区 分 業務の概要
      防災本部 防災組織を総括し、災害の予防・拡大防止を図る。

        1. 防災知識の普及
        2. 防災訓練等の実施
        3. 災害情報の収集伝達
        4. 参加者の受付、配置
        5. 区・防災機関等との連絡調整
      防 火 部
      (消火隊)
      迅速に初期消火を行い、災害の拡大を防止する。

        1. 出火防止
        2. 初期消火活動
        3. 消火資機材の維持管理
      救出救護部 負傷者等に対して、応急手当や救助を行う。

        1. 危険箇所のパトロール
        2. 倒壊家屋の下敷きになった人の救出
        3. 応急手当の実施及び医療機関への搬送
      避難誘導部 住民を安全な場所へ避難誘導を行う。

        1. 住民の安否確認
        2. 指定された避難所に誘導
    3. 地域住民等の参加
      防災組織は、「自分たちのまちは自分たちで守る」ために、防災会会員の有志の者を以て構成する。
      国籍、年齢、性別を問わず誰でも、何時でも参加できる。
      * 防災会会員:防災会規約第4条(会 員)
      本会は、井草1・2丁目自治会の地域内にある全世帯(事務所、事業所を含む)をもって構成する。
    4. 八成小学校震災救援所の運営
      八成小学校震災救援所(以下「震災救援所」という。)は、避難生活を送る場所となる。在宅避難者(自宅で生活する人)にも食料や生活物資などの配布や、被災者支援に関する情報の提供が行われる。
      震度5強以上の地震が発生した場合、震災救援所運営連絡会委員は、防災会会長の指示を待つことなく八成小学校に集合して、震災救援所を開設・運営する。

4 防災知識の普及

  • 地域住民の防災意識の高揚を図るため、関係消防機関等と連携して、次のとおり防災知識の普及を行う。
    1. 普及事項
      • 防災組織及び防災計画に関すること。
      • 地震等についての知識に関すること。
      • 各家庭における防災対策に関すること。
        * 地震等発生「その瞬間」
         ・最優先で自分の命を守る。
        * 地震等「直後」
         ・揺れが収まってから火の始末
         ・出火したら落ち着いて初期消火
         ・玄関や部屋のドアを開けるなど、脱出口を確保
        * 地震後の行動
         ・正確な情報収集、家族の安否確認
         ・余震に警戒しつつ、適切な避難行動
         ・震災救援所の救援活動への協力
        * 建物等に取り残された場合
         ・必ず救出されるので、物を叩いたり、声を上げるなどして自分の位置を知らせ、諦めず助けを求め続けること。
        * 防災用備品等の備蓄
         ・自宅での自活を基本に、最低3日分、出来れば1週間分
        * 家具の転倒防止、物の落下防止
    2. 普及の方法
      • 防災の日、春・秋の火災予防週間での啓発
      • 防災資料の配布(回覧板、自治会掲示板、自治会ホームページ等)
      • 消火隊による消火活動、防災資機材等の展示
      • 防災施設、被災地等見学の実施
      • 防災講演会、近隣の防災行事等への参加

5 防災訓練等の実施

  • 地震等の災害に備えて、次のとおり防災訓練等を実施する。
    1. 区、消防署等の主催訓練
      • 杉並区総合防災訓練
      • 地区防災会連合会訓練
      • 八成小学校震災救援所訓練(1月下旬)
      • シエイクアウト訓練(3月11日)
      • 防災講演会、地域防災学習交流会、防災リーダー養成講座等
    2. 防災会の主催訓練
      • 初期消火訓練
      • D級ポンプ操作訓練
      • スタンドパイプ取扱い訓練
      • 防災施設等の見学
    3. 防災活動の実践
      • 井草どんどやき(1月上旬)における鎮火作業
      • 地域パトロール

6 情報の収集伝達

  • 災害の発生を未然に防ぎ、あるいは被害を軽減させるための、防災に関する予報や警報等の情報を迅速かつ正確に伝達する。
    1. 情報の収集
      防災本部は、地域部長等と連携して、地域内の災害情報を収集する。
      * 区ホームページ:http:www.city.suginami.tokyo.jp
      * 区の防災行政無線等
       ・電話応答サービス: ☎0120-170-100
       ・災害・防災情報メール配信サービス:ntry-suginami@bousai-mail.jp
      * テレビ、ラジオ等
      * 現地偵察等
    2. 情報の伝達の方法
      収集した情報で住民に必要と認められる情報を、適宜の手段で伝達する。
      この際、情報の錯そう防止(発信者、発信日時を明示)に留意する。

7 出火防止・初期消火

    1. 出火防止
      大地震時等においては、火災の発生が被害を大きくする原因となるので、出火の防止の徹底を図るため、次の事項に着眼して、平素から適時パトロールを行う。
      * 石油、ガス等可燃性危険物品等の保管、その周辺の整理整頓状況
      * 倒壊等の恐れがある老朽木造建造物等の状況
      * 消火資器材保管庫,街頭消火器等の状況
    2. 初期消火
      防火部(消火隊)は、地域内で火災が発生した場合、消防署・消防団の消火態勢が整うまでの間、区から配備された次の消火資機材を活用して、迅速に初期消火活動を行う。

      消火資機材の配備(平成27年1月現在)

      設置場所 水槽
      (5t)
      D級
      ポンプ
      スタンド
      パイプ
      大型
      消火器
      街頭
      消火器
      井草公園
      井草さくら公園
      正保公園
      八成公園
      八成小学校
      井草観音堂
      井草1丁目 48
      井草2丁目 33

      (資料:27年度杉並区防災計画)

    3. 消火資機材の維持管理
      消火資機材の取扱いについて、初期消火訓練を通じて取扱いの習熟に努めるともに、区(防災課)の指導を受け維持管理を行う。

8 救出救護

  • 救出救護部は、建物の倒壊、落下物等により救出・救護を要する者が生じたときは、単独で行うと危険を伴うことがあるので、近くにいる人に協力を頼み複数で行い、自分たちでできる範囲で、救出救護活動を行う。
    1. 弱者等の優先
      救出活動は、人命救助、弱者等を優先するものとする。
    2. 医療機関への搬送
      医師の手当を要すると認められる負傷者は、原則として消防機関(☎119)に搬送を要請する。
      消防機関に通報ができない場合、重篤な負傷者は、適時な方法により近傍の緊急医療救護所(荻窪病院、東京衛生病院、河北総合病院)に搬入する。
    3. 遺体の取扱い
      災害等による死亡は、検視等が必要な場合があるので、警察(☎110)に通報し、取扱いについて、指示を受ける。
      警察に通報ができない場合、震災救援所(安置場所)に搬入する。
      この間、遺体の取扱い等につて、死者への尊厳保持に努めること。

9 避難誘導

  • 避難誘導部は地域部長等と連携して、地域住民の安否確認及び避難誘導を行う。
    1. 安否確認
      大地震等が起きたときは、全員が被災者となる。
      隣近所同士が声を掛け合い安否の確認を行う。
      * NTT災害用伝言ダイヤル: ☎171
    2. 避難誘導
      被災時は、自宅が安全な場合は避難の必要はないが、家屋の倒壊、火災の延焼等やむを得ず避難が必要であると認められるときは、震災救援所に誘導する。
      避難に当たっては、次の事項に留意する。
      * 避難所での水・食料等の配布開始には時間を要するとともに、量の不足も推測されるので、食料・水等の防災用備品を持参し、分けあうこと。
      * ペットは、他の避難者に配慮しゲージに収容、ペットフード等を用意するなどの準備をして一緒に避難する。
      避難先では基本的に飼い主の責任で対応すること。
      * 留守対策(水道、ガス、電気等の遮断、戸締等)を講じること。
      * 自動車は、渋滞などで道を塞ぎ、救援・救護活動の妨げになるので、絶対に使用しないこと。

10 他組織との連携

  • 防災訓練の実施や災害時の救援活動については、他の自主防災組織(防災会)や災害ボランティア団体等と連携を図るものとする。